令和7年4月からケアマネジャ-も用具の名称やTAISコードが必要になったという情報があり、私も順次追加しています。
ただ、ここにきて、介護保険最新情報Vol.1362「『介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について』の一部改正について」に関するQ&Aが出されました。
これによると令和7年4月以降もデータ連携を行わない場合は当面の間、TAISコードの記載は必須ではないとされています。
これはどういうことでしょうか?
今回は「ケアプランデータ連携システム未導入でもTAISコードは必要?」というテーマで、システムを利用していない場合のTAISコードの扱いや、ケアマネジャーが押さえておくべきポイントについて解説します。
ケアプランデータ連携システムとは?
ケアプランデータ連携システムの概要
ケアプランデータ連携システムとは、介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成するケアプランの情報を、介護サービス事業者とデータ連携するための仕組みです。
このシステムを活用することで、ケアマネジャーと各事業者間での情報共有がスムーズになり、業務の効率化が期待されています。
システムの導入目的とメリット
このシステムの導入により、以下のようなメリットがあります。
- 情報の正確性向上:手書きやFAXのやり取りを減らし、入力ミスを防ぐ
- 業務の効率化:データ入力の手間を削減し、迅速な情報共有が可能
- 利用者へのサービス向上:ケアプランの変更や調整が速やかに行える
書類作成への影響
ケアマネジャーは、利用票を作成する際に福祉用具や介護サービスの情報を記載します。
ケアマネジャーが作成する利用表には、令和7年4月から用具の名称やTAISコード(福祉用具情報システムコード)の入力が求められることとなりました。
TAISコードとは?
TAISコードの基本概要
TAISコード(福祉用具情報システムコード)は、福祉用具の情報を統一的に管理するためのコードです。
福祉用具の種類や仕様を明確にするために、独自の識別番号が付与されています。
どのように活用されるのか?
- 福祉用具の正確な識別
同じカテゴリの製品でも、メーカーごとに異なる仕様があるため、TAISコードを使うことで誤った選定を防げる。 - 介護保険請求の際の確認
適用される福祉用具の範囲を明確にし、不正請求を防ぐために利用する。 - 利用票への記載
用具名称とともに記載することで、事業所との情報共有が円滑になる。
福祉用具の選定における重要性
福祉用具は利用者の生活の質を左右するため、適切なものを選ぶことが重要です。
TAISコードを用いることで、具体的な製品情報を正確に共有できるため、適切な用具選定が可能になります。
ケアプランデータ連携システム未導入時のTAISコードの扱い

システム未導入の場合の記載義務
ケアプランデータ連携システムを導入していない場合、TAISコードの記載が必須かどうかは状況によります。
- 自治体ごとの運用ルールに依存
一部の自治体では、システムを導入していなくても、ケアプランにTAISコードの記載を推奨している場合がある。 - 事業所との情報共有の必要性
福祉用具の提供事業所と連携する際、TAISコードがあると正確な用具選定がしやすくなる。
TAISコードが必要なケース・不要なケース
必要なケース | ・福祉用具貸与を利用する場合 ・事業所がTAISコードをもとに発注 ・管理している場合 ・自治体の指導でTAISコードの記載が求められている場合 |
不要なケース | ・自費で福祉用具を購入する場合 ・介護保険対象外の福祉用具を利用する場合 ・事業所側で独自の管理方法を採用している場合 |
TAISコードの記載義務について
厚生労働省の最新情報によれば、2025年4月以降もデータ連携を行わない場合は当面の間、TAISコードの記載は必須ではないとされています。
すでに多くのケアマネジャーのみなさまが入力しているのではないでしょうか?
それなら最初から通知しておいてほしものです…。
ただし、自治体や事業所によって推奨されるケースがあるため、状況に応じた対応が必要となります。
ケアマネジャーが押さえておくべきポイント
利用票作成時の記載ルール
ケアマネジャーは、利用者が使用する福祉用具を明確に記載する必要があります。
特に以下のポイントを意識しましょう。
- 可能な限り正確な商品名を記載
- TAISコードがある場合は記載する(必須でなくても推奨)
- 用具の種類や機能を簡潔に説明する
利用者や事業所との情報共有のポイント
- 利用者には福祉用具の選定理由をわかりやすく説明する
- 事業所には、TAISコードを含めた情報をできるだけ提供する
- 事業所側の管理方法に応じて、記載の有無を判断する
今後のデジタル化とTAISコードの展望
今後、介護業界のデジタル化が進むことで、ケアプランデータ連携システムの利用が広がる可能性があります。
それに伴い、TAISコードの記載が一般的になる可能性もあるため、早めに対応を考えておくことが重要です。
ケアプランデータ連携システムが1年間無償での提供になることが発表されました。
さて、どれだけの事業所が利用されるでしょうか?
まとめ
ケアプランデータ連携システムを導入していない場合でも、TAISコードの記載が求められるケースはあるようです。
自治体や事業所の方針によって対応が異なるため、ケアマネジャーとしては、状況に応じた対応を行うことが大切です。
今後のデジタル化の流れを見据えながら、適切な情報共有を心がけましょう。
広告