令和7年4月からケアマネジャ-も用具の名称やTAISコードが必要になったという情報があり、私も順次追加しています。

ただ、ここにきて、介護保険最新情報Vol.1362「『介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について』の一部改正について」に関するQ&Aが出されました。

これによると令和7年4月以降もデータ連携を行わない場合は当面の間、TAISコードの記載は必須ではないとされています。

これはどういうことでしょうか?

今回は「ケアプランデータ連携システム未導入でもTAISコードは必要?」というテーマで、システムを利用していない場合のTAISコードの扱いや、ケアマネジャーが押さえておくべきポイントについて解説します。

ケアプランデータ連携システムとは?

ケアプランデータ連携システムの概要

ケアプランデータ連携システムとは、介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成するケアプランの情報を、介護サービス事業者とデータ連携するための仕組みです。

このシステムを活用することで、ケアマネジャーと各事業者間での情報共有がスムーズになり、業務の効率化が期待されています。

システムの導入目的とメリット

このシステムの導入により、以下のようなメリットがあります。

  • 情報の正確性向上:手書きやFAXのやり取りを減らし、入力ミスを防ぐ
  • 業務の効率化:データ入力の手間を削減し、迅速な情報共有が可能
  • 利用者へのサービス向上:ケアプランの変更や調整が速やかに行える

書類作成への影響

ケアマネジャーは、利用票を作成する際に福祉用具や介護サービスの情報を記載します。

ケアマネジャーが作成する利用表には、令和7年4月から用具の名称TAISコード(福祉用具情報システムコード)の入力が求められることとなりました。

TAISコードとは?

TAISコードの基本概要

TAISコード(福祉用具情報システムコード)は、福祉用具の情報を統一的に管理するためのコードです。

福祉用具の種類や仕様を明確にするために、独自の識別番号が付与されています。

どのように活用されるのか?

  • 福祉用具の正確な識別
    同じカテゴリの製品でも、メーカーごとに異なる仕様があるため、TAISコードを使うことで誤った選定を防げる。
  • 介護保険請求の際の確認
    適用される福祉用具の範囲を明確にし、不正請求を防ぐために利用する。
  • 利用票への記載
    用具名称とともに記載することで、事業所との情報共有が円滑になる。

福祉用具の選定における重要性

福祉用具は利用者の生活の質を左右するため、適切なものを選ぶことが重要です。

TAISコードを用いることで、具体的な製品情報を正確に共有できるため、適切な用具選定が可能になります。

ケアプランデータ連携システム未導入時のTAISコードの扱い

システム未導入の場合の記載義務

ケアプランデータ連携システムを導入していない場合、TAISコードの記載が必須かどうかは状況によります。

  • 自治体ごとの運用ルールに依存
    一部の自治体では、システムを導入していなくても、ケアプランにTAISコードの記載を推奨している場合がある。
  • 事業所との情報共有の必要性
    福祉用具の提供事業所と連携する際、TAISコードがあると正確な用具選定がしやすくなる。

TAISコードが必要なケース・不要なケース

   必要なケース  ・福祉用具貸与を利用する場合
・事業所がTAISコードをもとに発注
・管理している場合
・自治体の指導でTAISコードの記載が求められている場合
   不要なケース  ・自費で福祉用具を購入する場合
・介護保険対象外の福祉用具を利用する場合
・事業所側で独自の管理方法を採用している場合

TAISコードの記載義務について

厚生労働省の最新情報によれば、2025年4月以降もデータ連携を行わない場合は当面の間、TAISコードの記載は必須ではないとされています

すでに多くのケアマネジャーのみなさまが入力しているのではないでしょうか?

それなら最初から通知しておいてほしものです…。

ただし、自治体や事業所によって推奨されるケースがあるため、状況に応じた対応が必要となります。

ケアマネジャーが押さえておくべきポイント

利用票作成時の記載ルール

ケアマネジャーは、利用者が使用する福祉用具を明確に記載する必要があります。

特に以下のポイントを意識しましょう。

  • 可能な限り正確な商品名を記載
  • TAISコードがある場合は記載する(必須でなくても推奨)
  • 用具の種類や機能を簡潔に説明する

利用者や事業所との情報共有のポイント

  • 利用者には福祉用具の選定理由をわかりやすく説明する
  • 事業所には、TAISコードを含めた情報をできるだけ提供する
  • 事業所側の管理方法に応じて、記載の有無を判断する

今後のデジタル化とTAISコードの展望

今後、介護業界のデジタル化が進むことで、ケアプランデータ連携システムの利用が広がる可能性があります。
それに伴い、TAISコードの記載が一般的になる可能性もあるため、早めに対応を考えておくことが重要です。

ケアプランデータ連携システムが1年間無償での提供になることが発表されました。

さて、どれだけの事業所が利用されるでしょうか?

まとめ

ケアプランデータ連携システムを導入していない場合でも、TAISコードの記載が求められるケースはあるようです。

自治体や事業所の方針によって対応が異なるため、ケアマネジャーとしては、状況に応じた対応を行うことが大切です。

今後のデジタル化の流れを見据えながら、適切な情報共有を心がけましょう。

広告